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生活保護制度をご利用の方へお願い

生活保護制度をご利用の方は、「生活保護費支給票」、「診療依頼書」必ずお持ちください。

原則、受診時に必要となりますので

ご自身で区役所・福祉事務所にご連絡していただき、

「診療依頼書」を発行していただいてからのご受診をお願いいたします。

そして有効期限は月内なので、月を跨いで受診が必要となる場合は、月が変わる毎に申請が必要です。